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個人再生と自己破産の違いを詳しく解説
1 個人再生と自己破産の違いは主に3つ
個人再生と自己破産は、どちらも裁判所を介した債務整理の手続きであり、すべての債権者を対象とするという点でも共通しています。
もっとも、次の4つの点において大きく異なります。
①債務の減額幅
②手続き開始後に要する時間、労力
③保有財産への影響
④職業制限
以下、それぞれについて詳しく説明します。
なお、本稿においては、実務上多く用いられている小規模個人再生を前提とします。
2 債務の減額幅
個人再生は、債務総額を10分の1程度まで減額できる可能性がありますが、手続き終了後にも返済をしていく必要があります。
また、保有財産の評価額以上の金額を返済しなければならないという原則(清算価値保障原則)があるため、不動産など価値の高い財産を保有している場合には、あまり債務総額を減らせない可能性があります。
自己破産は、免責許可が決定されることで、一部の例外を除き債務の返済義務を免れることができます。
3 手続き開始後に要する時間、労力
個人再生は、裁判所で手続きが開始された後も、さまざまな手続きが行われ、再生計画が認可されるまでには6か月程度の時間を要します。
その間、履行テストや清算価値の算定、再生計画案の作成と提出などを行う必要があるため、債務者の方にも密接な関与が求められます。
自己破産の場合、同時廃止事件となった際には、債務者の方が行うことはあまりありません。
特に問題がなければ、一定期間後に免責許可決定がなされます。
管財事件になった場合、管財人との面談や報告書の作成、資料の提供、債権者集会、免責審尋への出席などを行う必要があり、終了までには6か月~1年程度を要します。
4 保有財産への影響
個人再生の場合、保有している財産への影響はありません。
住宅資金特別条項を用いることができれば、住宅ローンがあっても自宅を残せる可能性があります。
ただし、保有財産の評価額が大きい場合には、個人再生後の返済額も大きくなります。
自己破産の場合、原則として、保有している財産は破産管財人によって換価され、債権者への支払いに充てられます。
個人再生手続において再生計画に従った返済が苦しくなったとき 個人再生のメリットとデメリット


















