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変動金利上昇で住宅ローンの返済ができなくなった場合の個人再生

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年10月2日

1 住宅ローン以外の債務を減額できれば自宅を守れる可能性がある

変動金利が上昇すると、月々の住宅ローンの支払金額も上昇します。

上昇幅には制限があるとはいえ、毎月の支出が増えることによる影響は大きなものになり得ます。

特に住宅ローンを支払いつつ、他の借入先への返済も行っているという場合、変動金利上昇によって住宅ローンが支払えなくなってしまう可能性もあります。

このような場合への対応方法として、住宅資金特別条項を使う形で個人再生を行い、自宅の抵当権実行を回避しつつ、他の債務を減らすことで、住宅ローンの支払原資を増やすというものが考えられます。

以下、住宅ローンがある場合の個人再生の流れと、自宅を持っている場合の留意点について説明します。

なお、住宅資金特別条項が利用できるのは居住用の建物であり、投資物件に対しては利用できない点については注意が必要です。

2 住宅ローンがある場合の個人再生の流れ

個人再生は裁判所を通じた債務整理の手続きであり、債務総額を大幅に減らせる可能性がある手法です。

すべての債権者を対象としなければならない手続きですので、住宅ローンの会社も対象となります。

弁護士に個人再生を依頼すると、まず弁護士からすべての債権者に対して受任通知を送付します。

本来的には、住宅ローンの会社が債務整理に関する受任通知を受け取った場合、抵当権を実行する手続きが開始され、自宅を手放すことになります。

個人再生において、住宅資金特別条項を利用する予定である場合には、その旨を受任通知に記載しておくことで、抵当権の実行が保留されます。

その後、住宅ローンはこれまでどおり支払い、他の債務については支払いを一旦止めて個人再生の申立てをします。

その際、住宅資金特別条項を利用する旨の申立てもします。

清算価値の算定、再生計画案の提出、債権者に対する意見照会を経て、再生計画案が認可されると、住宅ローン以外の債務が減額されます。

再生計画認可後には、減額された債務と住宅ローンの返済を行っていきます。

3 自宅を持っている場合の留意点

個人再生には、法律で定められた最低弁済額と、債務者の方が保有している財産の評価額のいずれか高い方を返済しなければならないという原則(清算価値保障原則)が存在します。

自宅の評価額よりも住宅ローンの残高が低い場合、その差額が清算価値に計上されます。

差額が大きいと個人再生後の返済額も大きくなるため、場合によっては個人再生では難しいということになり、他の方法を検討する必要が出てきます。

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