横浜で『個人再生』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による個人再生@横浜

「その他」のお役立ち情報

個人再生のメリットとデメリット

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年9月9日

1 個人再生のメリット

⑴ 債務の総額を大幅に減らせる可能性がある

一般的に、個人再生をすると、債務の総額を5分の1程度まで減らすことができる可能性があります。

任意整理では、基本的に残債務の元金は減額することができないため、このことは個人再生の大きなメリットであるといえます。

⑵ 担保権が設定されている資産を守れる可能性がある

例えば、住宅ローンが残っている状態で、住宅ローン会社を相手に債務整理をすると、原則として抵当権が実行され、自宅を失うことになります。

個人再生の場合、一定の要件を満たすことで、住宅ローンは従前とおり支払いを続け、他の債務を減額するということが可能です。

自己破産では、住宅ローンの有無にかかわらず、通常は持ち家を失うことになります。

自動車ローンが残っている場合も、場合によっては自動車の引き上げを回避しつつ、他の債務を減額できることがあります。

⑶ ギャンブルや浪費を原因とする借金があっても個人再生は可能

ギャンブルや浪費で借金を作ってしまった場合、自己破産をしても原則的には免責が許可されません。

個人再生は、債務の形成原因がギャンブルや浪費であっても、基本的に利用できます。

⑷ 職業の制限がない

これも自己破産と比較した場合のメリットですが、自己破産の場合は復権を得る(免責許可決定が確定するなど)まで一定の職業に就くことができなくなりますが、個人再生にはこのような制限がありません。

2 個人再生のデメリット

⑴ 比較的負担が大きい

個人再生は、債務整理の手法の中では最も複雑な類型のものであると考えられます。

他の債務整理の手法に比べて、弁護士費用は高額になる傾向にあり、再生委員が選任された場合は、再生委員の報酬も支払う必要があります。

また、個人再生は、申し立てた後も履行テストや清算価値の算定、再生計画案の作成などの手続きが行われるため、再生計画が認可されるまでには数か月間程度の期間を要します。

⑵ すべての債権者を対象としなければならない

個人再生は対象とする債権者を選ぶことができないため、連帯保証人がいる債務があると、連帯保証人に残債務相当額の支払い請求がなされます。

⑶ 再生計画認可後も返済は続く

あくまでも自己破産と比較した場合のデメリットですが、個人再生をした後は、減額後の債務を3~5年で分割して返済することになります。

⑷ 官報に掲載される

個人再生をすると、自己破産と同様に官報に載ります。

官報を日頃から確認している人は多くはないと考えられますが、個人再生をした事実を不特定多数の方に知られ得る状態になります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ