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「その他」のQ&A

個人再生をすると保証人はどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年8月15日

1 個人再生をすると、原則として保証人は一括支払いを求められる

金銭の借り入れを行う際、保証人を準備することが求められることがあります。

正確には保証人には、通常の保証人と連帯保証人2つがありますが、ほとんどの場合、実務上は連帯保証人であることから、本稿では保証人=連帯保証人として説明します。

債権者の立場としては、主債務者が返済困難になった場合に備え、代わりに返済を求めることができる人として、保証人をつけます。

主債務者が個人再生をすると、債権者は主債務者が返済困難になったと判断し、保証人に支払いを求めます。

以下、保証人に支払いが請求される理由、支払いを請求された際の保証人の対応、その他の注意点について説明します。

2 保証人へ支払い請求がなされる理由

正確には、主債務者の方が、弁護士に個人再生手続の申立てを依頼した時点で、債権者から保証人に支払い請求がなされることになると考えられます。

弁護士は、個人再生を依頼されると、債権者に対して受任通知という書面を送付します。

そして、受任通知が送付されると、「期限の利益」を喪失したことになるため、債権者は保証人に対して、主債務者の残債務を一括で請求することが可能となります。

3 保証人の対応

保証人の方が債権者から支払い請求を受けた場合、原則として支払いを拒むことはできません。

支払い請求を受けた金額が多額でない場合には一括返済をすることも不可能ではないかと考えられますが、金額が大きい場合には、保証人も分割返済の交渉などの債務整理を検討する必要があります。

4 保証人がついている債務だけを先に返済してはいけません

保証人に迷惑をかけたくないというお気持ちになることは無理もないことですが、保証人がついている債務だけを優先的に返済してはいけません。

このような返済は偏頗弁済(へんぱべんさい)と呼ばれ、偏頗弁済をした金額が個人再生後の返済金額に加算されたり、その他の対応をされる可能性があり、場合によっては個人再生をすることが困難になることもあります。

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